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事業承継・M&A補助金のご案内
事業承継・M&A補助金のお知らせ
2024.12.17 「事業承継・M&A補助金」のチラシが公開されました
事業承継・M&A補助金とは
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等を支援します。
事業承継・M&A補助金の概要
※対象となる要件や補助上限、補助率、対象経費等はいずれも変更となる可能性がありますので、詳細は公募要領をご確認ください。
事業承継促進枠 | 専門家活用枠 | PMI推進枠 | 廃業・再チャレンジ枠 | |
要件 | 5年以内に親族内承継又は従業員承継を予定している者 | 補助事業期間に経営資源を譲り渡す、又は譲り受ける者 | M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等に係るPMIの取り組みを行う者 | 事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業等を行う者 |
補助上限 | 800~1,000万円※ ※一定の賃上げを実施する場合、補助上限を1,000万円に引き上げ |
買い手支援類型: 600~800万円※1 2,000万円※2 売り手支援類型: 600~800万円※1 ※1:800万円を上限に、DD費用の申請をする場合200万円を加算 ※2:100億企業要件を満たす場合 |
PMI専門家活用類型:150万円 事業統合投資類型:800~1,000万円※ ※一定の賃上げを実施する場合、補助上限を1,000万円に引き上げ |
150万円※ ※事業承継促進枠、専門家活用枠、事業統合投資類型と併用申請する場合は、それぞれの補助上限に加算 |
補助率 | 1/2・2/3※ ※中小企業者等のうち、小規模事業者に該当する場合:2/3 |
買い手支援類型:1/3・1/2、2/3※1 売り手支援類型:1/2・2/3※2 ※1:100億企業要件を満たす場合:1,000万円以下の部分は1/2、1,000万円超の部分は1/3 ※2:①赤字、②営業利益率の低下(物価高影響等)のいずれかに該当する場合 |
PMI専門家活用類型:1/2 事業統合投資類型:1/2・2/3※ ※中小企業者等のうち、小規模事業者に該当する場合:2/3 |
1/2・2/3※ ※事業承継促進枠、専門家活用枠、事業統合投資類型と併用申請する場合は、各事業における事業費の補助率に従う |
対象経費 | 設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費 等 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 | 設備費、外注費、委託費等 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用(併用申請の場合のみ) |
※対象となる要件や補助上限、補助率、対象経費等はいずれも変更となる可能性がありますので、詳細は公募要領をご確認ください。
スケジュール
募集開始日時 | 調整中 |
募集終了日時 | 調整中 |
事業終了期限 | 調整中 |
各枠の特長と適用シーン
- 事業承継促進枠:親族内承継・従業員承継を実施する企業の設備費用等の負担を軽減したい企業向け
- 専門家活用枠:買い手・売り手問わずM&Aの成功率を高めるために専門家を活用したい企業向け
- PMI推進枠:M&A後の経営統合を円滑に進め、統合効果の最大化を目指す企業向け
- 廃業・再チャレンジ枠:事業承継や事業引継ぎ等に伴う廃業に係る費用の負担を軽減したい企業向け
申請を検討している場合は、事業承継・M&A補助金の事務局ホームページや中小企業庁が発信している最新情報を定期的にチェックし、詳細をご確認ください。
対象となる経費や設備は変更となる可能性がありますので、公募要領が掲載されましたら詳細をご確認ください。
申請の流れ

※1:補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費とする。
※2:補助金の交付については、実績報告書等を提出し、実施した事業内容の検査と経費内容等の確認により、交付すべき補助金の額を事務局にて確定した後支払うため、交付決定された場合でも支払われないことがあるため留意すること。
令和6年度補正予算「事業承継・M&A補助金」
更新日: 2024年12月17日

公募要領・お申込み先
補助金事務局の決定後に掲載予定
補助金事務局の決定後に掲載予定